HOME >こと以外で)・雇用保険受給資格者の場合、 >とき受給資格があるかを
その質問で、聞いたですが、gaianoasaさんは、確か、去年の3月の分がぎりぎりで、その月に11日以上の勤務があるかどうかが微妙で、11日以上あれば合計12ヶ月になるから受給資格がある、という回答をされました
お気の毒様です
主人の扶養に入るのに基本日額4030円の記載されてるですが金額が高いと入れないって申し訳ないですが詳しく教えて下さい!
返却して来い→返却してもらって来い「会社の扶養」とは思いますが、健康保険を運営しているは「会社」ではありません
職員のも立場上、「1回でも応募実績があれば受給できるよ…
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょたくさん面接うけるしか面接いかないと延長はないらしいですよ
貯金もないですし、受かるかもわからないので失業保険の給付を遅らせるなどの方法はとるができません
>在職中でも出来ますが、地域によっては、離職予定を証明する書類などを求められるはあります